保険用語集

用 語

意 味

按分(あんぶん)

他に保険・共済等の契約がないものとして算出した各保険・共済商品の支払保険金・共済金の合計額が、損害の額を超えてしまう場合には、「各保険・共済の支払保険金・共済金の合計額=損害額」となるように各保険・共済会社の支払保険金を調整して支払われます。これを按分するといいます。

いたずら

第三者の行為により入居物件または保険の目的に破損、き損、汚損の損害を受けたことをいいます。

1事故あたりの支払限度額

1回の事故における補償の上限額をいいます。例えば、盗難による家財保険金での「1事故50万円を限度」とは、1事故あたりの補償の限度額を意味しており、1契約で被保険者が複数名の場合であっても、1事故の補償の限度額は50万円となります。

解除

いったん有効に成立した保険契約を一方的に解消することをいいます。当会社の約款では当会社が一方的に解消することをいいます。

解約

保険契約者が保険契約を解除することをいいます。

火災

  1. 人の意図に反しまたは放火により発生すること
  2. 消火の必要がある燃焼現象であること
  3. 火元から他のものに引火し、さらに自力で燃え広がる現象であること
  4. 消火のために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とすること

以上に掲げた4つの要件が全部含まれているものを火災といいます。

家財

被保険者が所有する生活用動産で、入居物件内にあるものをいいます。

加入内容確認証

ご契約の内容をご確認いただくために提供する確認証です。ご契約いただきました補償内容や取扱代理店などを明示しております。

給排水設備

共用部分または入居物件専用の上水道設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)、下水道設備のことを指します。ただし洗濯機本体、エアコン(ドレン管を含みます。)は給排水設備には含みません。

原状回復

結果として生じている現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すことをいいます。

故意

結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態を言い、保険金取得を目的とした放火や自殺のためにおこなった放火などがこれにあたります。

更新

保険期間の満了時に、新たに契約を結ぶことをいいます。

構内

入居物件の所在する敷地内を指します。

告知義務

保険契約申込者が保険を契約する際に、保険契約の条件を設定するための重要な事実を当会社に申し出る義務のこと、および重要な事項について不実のことを申し出てはならない義務のことをいいます。

債権

特定の相手方に対して、特定の財産上の行為(支払い)をおこなうよう要求できる権利をいいます。

再調達価額

現在所有する財物と同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。

先取特権

被害者が、被保険者に対する損害賠償請求権に関し、保険金について他の債権者に優先して弁済を受ける権利をいいます。

シェアハウス等

被保険者を含めた複数の賃借人がそれぞれ明確な専用使用部分を有し、その専用使用部分以外の台所、便所、浴室等を正当な権利に基づき共同で使用または管理する形態の物件をいいます。

失効

保険契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。

支払責任額

他の保険契約等がないものとして算出した保険会社等が支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

重過失

少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合を言います。過去の判例で次のような例が重過失と判断されています。

・暖をとるために電気コンロをつけたまま眠り、寝具が触れて火災となった

・揚げ物の鍋を火にかけたまま台所を離れた間に油に引火して火災となった

・寝タバコが原因で火災となった

※軽度な過失であっても、それが2度目となると重過失という判例もあります。また、上記のような例であっても、状況によっては重過失と判断されない場合もあります。

心神喪失

精神機能の障害のため意思能力を欠く状態にあることをいいます。

親族

6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します。(民法第725条)

責任無能力者

民法上、不法行為責任を負担しうる能力がない者をいいます。

全焼

火災による損害の額が被害物件の再調達価額の80パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいいます。

全損

損害の額が被害物件の再調達価額の80パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいいます。

損害の額

家財保険の目的などで被保険者から申告された被害物の損害内容を当会社が調査・査定し、算出・認定した金額のことをいいます。

損害賠償

他人に与えた損害を填補(てんぽ)し、損害がないのと同じ状態にすること。民法上、債務不履行と不法行為を主な原因とし、被害者はそれを請求する権利があります。

代位取得(だいいしゅとく)

第三者の行使できる権利を代わりに取得することをいいます。

第三者

被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者をいいます。

建具

外部に面した玄関ドアや窓または入居物件内部のドアや引戸のことを指します。

通知義務

保険を契約した後、契約時の条件に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が当会社に連絡する義務のことをいいます。

テナント

事務所、小売店、飲食店などの業務をおこなうことを目的として貸借した入居物件のこと。ただし、その業務は、当会社が契約を引受けすることができる業務内容のものに限ります。

当会社

この保険契約の引受会社をいいます。

当会社の同種の保険契約

入居者総合安心保険プラスⅢ、入居者総合安心保険プラス、テナント総合安心保険プラスをいいます。

入居物件

被保険者の借用する、保険契約申込書に記載された戸室(注)をいいます。

(注)共同住宅の場合は戸室を、戸建の場合はその建物をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。

入居物件からの退去

家財の搬出、鍵の返却が完了した状態(賃貸借契約の終了前後を問いません。)を指します。

入居物件の専用上水道管

戸室の止水栓から入居物件に入り込んだ内側の上水道管をいい、蛇口やシャワーヘッドまでを含みます。なお、入居物件内の給湯器および風呂釜については、水・お湯が通る熱交換器(ラジエーター)の部分のみ専用部分の上水道管に含むものとします。

破裂または爆発

気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊、またはその現象のことをいいます。

反社会的勢力

暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

半焼

火災による損害の額が被害物件の再調達価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいいます。

半損

損害の額が被害物件の再調達価額の20パーセント以上のもので全損に該当しないものをいいます。

被保険者

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。

不法行為

故意または過失によって他人の権利を侵害し、その結果他人に損害を与える行為をいいます。加害者は、その損害を賠償する責任を負います。

暴動

群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

保険期間

保険申込書に記載された補償期間をいいます。当会社が責任を負う期間のことで、この期間内に保険事故が発生した場合のみ当会社は保険金を支払います。

保険金

保険事故により損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。

保険金額

保険契約において設定する契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります(ただし、保険金の内容によっては別個の制限額の設定があります。)。

保険契約

保険契約申込者の申込みを当会社が承諾することにより成立する契約のことをいいます。

保険契約者

自己の名前で当会社と保険契約を締結した人をいいます。保険契約者は、保険料を支払う義務があります。

保険契約申込書

保険を契約する際に、保険契約申込者が署名または記名押印し、当会社に提出する書類のことをいいます。

保険の目的

保険をかける対象のことをいいます。この商品の「家財保険の目的」とは被保険者の所有する家財を指します。

保険料

被保険者の被る危険を当会社が負担するための対価として、保険契約者が当会社に支払う金銭のことをいいます。

窓ガラスの熱割れ

気温差による窓ガラスのひび割れをいいます。

無効

契約の効果がはじめから無いことをいいます

免責

保険金が支払われない保険契約上の事由をいいます。たとえば、戦争や内乱によって生じた事故、保険契約者などが自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないものがあります。

免責金額

保険金が支払われる事故が生じた場合に、当会社が保険金を支払わない範囲を指し、被保険者が自己負担をする金額をいいます。

持ち出し家財

入居物件から旅行等により一時的に持ち出した家財のこと。ただし、入居物件およびその構内以外で、被保険者が所有あるいは賃借しているトランクルーム(貸倉庫)などに保管している被保険者所有の生活用動産を除きます。

約款(やっかん)

保険契約の条文のことをいいます。

床上浸水

起居など生活するために必要な床(フローリング、畳などの部分であり、玄関や土間のたたきの部分は除きます。)を超えて浸水することをいいます。