家財保険

次のような事故によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。下表【お支払いする家財保険金】をご覧ください。

お選びいただいたコースにより保険金額(補償限度額)は異なります。

【お支払いする家財保険金】※特に記載のない場合は、損害額を家財保険金としてお支払いします。

※同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。

自室が火元となる火災が発生し、家財が焼失した

落雷によりテレビやパソコンが壊れた(パソコンの中のデータやプログラムは対象外)

窓ガラスを割って侵入した空き巣に現金を盗まれた

臨時費用保険金

以下の事故により家財保険金をお支払いする場合に臨時に生ずる費用をお支払いします。

家財保険金 × 30%

ただし、1事故につき100万円を限度

自室が火元となる火災が発生し、家財が焼失した

落雷によりテレビやパソコンが壊れた(パソコンの中のデータやプログラムは対象外)

残存物取片づけ費用保険金

以下の事故により家財保険金をお支払いする場合で、損害を受けた家財の取片づけに必要な費用(取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます)をお支払いします。

残存物の取片づけにかかった実費

ただし、家財保険金 × 10%を限度

火災で焼けた家財を廃棄した

失火見舞費用保険金

家財またはお部屋から発生した以下の事故により第三者の所有物に損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます)が生じた場合の見舞金等の費用をお支払いします。

被災世帯数 × 20万円

ただし、1事故につき家財保険金額または家財の再調達価額のいずれか低い額の20%を限度

自宅が火元になり火災が発生し、大家さんや隣家に被害を与えたため見舞金を持参し謝罪した

賃借費用保険金

以下の事故により入居物件が半損以上になり、家財保険金をお支払いする場合、新たに賃貸住宅を賃借する費用または宿泊施設を利用する費用をお支払いします。ただし、損害が生じたときから1ヶ月以内に実際にかかった費用に限ります。

新たに賃貸住宅を賃借するための仲介手数料・礼金や宿泊施設利用料等の実費

ただし、入居物件の月額賃借料の3か月分もしくは30万円のいずれか低い額を限度

入居物件が全焼したためホテルに宿泊した

地震火災費用保険金

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により以下の①②いずれかの状態になった場合にお支払いします。

①入居物件が半焼以上になった
②家財が全焼した

家財保険金額 × 5%

ただし、家財の再調達価額の5%を限度

ドアロック交換費用保険金

日本国内において入居物件の玄関ドアの鍵が盗まれた場合で事故の日から180日以内に支出したドアロックの交換に要した費用をお支払いします。

※警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります。

工賃等を含む実費

ただし、1事故につき3万円を限度(なお、警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります)

自宅玄関の鍵を入れた手提げかばんがひったくりの被害にあった。住所氏名を明記したものが入っていたためドアロックを交換した

ピッキング防止費用保険金

入居物件が盗難あるいはいたずらに遭い、玄関ドアのロックを開錠された場合、事故の日から180日以内に同様な事故を防止する目的で支出したドアロックの交換費用もしくは防犯装置の設置費用をお支払いします。

※警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります。

工賃等を含む実費

ただし、1事故につき3万円を限度(なお、警察署宛に被害の届出をし、受理されたことが条件となります)

留守中に空き巣に入られ、玄関ドアのロックが開錠されたため、防犯装置を設置した

  • 保険契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険契約者または被保険者が所有・運転する車両またはその積載物との衝突・接触による損害
  • 家財保険金をお支払いする事故(盗難、いたずら、持ち出し家財の損害を除く)の際における家財の紛失または盗難
  • 家財が屋外にある間に生じた損害
  • 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害(地震火災費用保険金を除く)
  • 核燃料物質、放射能汚染による損害
  • 〈持ち出し家財の損害〉持ち出し家財の損害における自転車、原動機付自転車の損害

など

屋外においていた植木鉢が倒れて割れた

地震で家財が倒れて破損した

入居物件が全焼したため宿泊したホテルで朝食をとった
(賃借費用保険金は食事代は対象外となります)

駅前駐輪場においていた自転車が盗まれた

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修理費用保険

下表に掲げる事故で入居物件に損害が生じ、入居者が賃貸借契約に基づく原状回復義務により、または緊急的に、被保険者等の負担で修理した費用を補償します。

保険金をお支払する場合お支払いする保険金の額の上限
風災・ひょう災・雪災、建物外部からの物体の飛来・落下・衝突・倒壊、盗難、第三者によるいたずらによる入居物件の損壊1事故につき100万円を限度とする実費
窓ガラスの熱割れによる損害
専用上水道管の凍結による破損1事故につき30万円を限度とする実費
専用上水道管の解凍費1事故につき30万円を限度とする実費
(保険期間中1年ごとに1回まで)
入居物件内における被保険者の死亡を原因とする入居物件の汚損損害1事故につき50万円を限度とする実費
被保険者の死亡を原因として入居物件の賃貸借契約が終了する場合に、相続人等が負担した遺品整理のための費用1事故につき50万円を限度とする実費

被保険者の死亡を原因とする入居物件の汚損損害・遺品整理費用について、相続人等が事故のご連絡の日から30日以内に修理費用保険金の請求手続きをおこなわない場合には、費用を負担した貸主が借家人賠償責任保険金として請求することができます(1事故につき各50万円を限度)。

盗難目的により窓ガラスを壊された

寒暖差で窓ガラスにひびが入ったため交換した

気温低下により自宅の水道管が凍結・破損した

地震により窓ガラスが割れた

網入りガラスが錆によりひび割れた

老朽化で水道管が破損した

入居物件の専用上水道管が凍結し、水道が使用不能となり凍結解凍作業を業者へ依頼した

入居物件内で被保険者がお亡くなりになったことを原因として、入居物件の清掃が必要になった

被保険者がお亡くなりになり、入居物件からの遺品の搬出を相続人等が業者へ依頼した

共用部分の水道管が凍結し、解凍を業者に依頼した

被保険者がマンションエントランスで転倒して亡くなり、清掃が必要となった

同居者が継続して入居し続ける場合で、被保険者の遺品を整理した

  • 保険契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 保険契約者または被保険者が所有・運転する車両またはその積載物との衝突・接触による損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 貸主に入居物件を引き渡した後に発見された損壊
  • 壁、柱、床、はり、屋根、階段などの建物の主要構造部の損害
  • 共同住宅の場合は、ベランダ、バルコニー、玄関、ロビー、廊下、昇降機、門、塀、垣根など共同で利用されるものの損害 

など

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借家人賠償責任保険

入居者が火災や水ぬれなどを起こして入居物件に損害を与えてしまい、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

貸主に対して負担する損害賠償責任の額

ただし、1事故につき3,000万円(個人賠償責任保険と共通の入居者賠償責任保険金額)限度

なお、入居物件の破損・き損・汚損については、1事故につき自己負担額1万円

※1回の事故でお支払いする借家人賠償責任と個人賠償責任の保険金の合計額は3,000万円(入居者賠償責任保険金額)を限度とします。

※通常使用によって生じた消耗や経年劣化は、入居者に賠償責任が発生しないため補償の対象外になります。

※被保険者の死亡を原因とする入居物件の汚損損害・遺品整理費用について、相続人等が事故のご連絡の日から30日以内に修理費用保険金の請求手続きをおこなわない場合には、費用を負担した貸主が借家人賠償責任保険金として請求することができます(1事故につき各50万円を限度)。

料理中にコンロの周りに引火して壁がこげてしまった

  • 保険契約者または被保険者の故意による損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 被保険者の心神喪失や指図に起因する損害賠償責任
  • 入居物件の改築、増築、取壊し等の工事による損害
  • 貸主に入居物件を引き渡した後に発見された損壊による損害賠償責任

など

たばこのヤニで壁が変色した

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個人賠償責任保険

入居物件の使用・管理に起因する偶然な事故や、日常生活においてご本人や同居されている方が第三者にケガをさせたり、第三者の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(日本国内のみ)。

第三者に対して負担する損害賠償責任の額

ただし、1事故につき3,000万円(借家人賠償責任保険と共通の入居者賠償責任保険金額)限度

※1回の事故でお支払いする借家人賠償責任と個人賠償責任の保険金の合計額は3,000万円(入居者賠償責任保険金額)を限度とします。

被保険者が自転車で走行中に第三者にぶつかってけがをさせてしまった

被保険者の不注意で洗濯機の給水ホースが外れて階下の部屋が水浸しになってしまった

  • 被保険者と同居する者に対する損害賠償責任
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
  • 船舶、航空機および自動車(原動機付自転車を含みます)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が所有・使用または管理する財物について、その財物の正当な権利者に対する損害賠償責任(※)
  • 被保険者の職務・業務遂行に直接起因する損害賠償責任

など

※被保険者が借用した第三者の所有物(レンタル品など)に損害を与えた場合など

自動車を運転中に事故を起こし、損害賠償責任を負った

業務中に起きたトラブルにより損害賠償責任を負った

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地震災害一時金特約

入居物件の属する建物が地震等による損害により全壊または大規模半壊となった場合、一律30万円をお支払いします(保険金のお支払いには、各自治体発行の全壊または大規模半壊の「り災証明書」が必要です)。

保険料

払込方法保険期間特約保険料
一括払い2年4,000円
1年2,250円

1事故につき30万円(定額)

ただし、各自治体の発行する入居建物の全壊または大規模半壊の「り災証明書」が必要です。

※家財の損害は対象となりません。

地震により入居物件の属する建物が大規模半壊となった

  • 入居物件の属する建物に「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」以外の原因により損害が生じた場合
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害が半壊までの場合

など

地震以外の例えば竜巻により、入居物件の属する建物が大規模半壊となった

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このページの記載は概要であり、ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客さまにとって不利益となる事項やその他注意事項等もございますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、「約款・特約」をよくお読みください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。